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第一条  この省令において、「外航貨物定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、「内航貨物定期航路事業」とは、その他の貨物定期航路事業をいう。
2  この省令において、「外航定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業及び外航貨物定期航路事業をいう。
3  この省令において、「外航不定期航路事業」とは本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における不定期航路事業をいい、「内航不定期航路事業」とはその他の不定期航路事業をいう。

(書類の経由等)
第一条の二  この省令の規定により、事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する海運支局がある場合には、その海運支局長を経由することができる。
2  この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3  前二項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、一通とする。

   第二章 船舶運航事業

    第一節 定期航路事業

     第一款 旅客定期航路事業

(一般旅客定期航路事業の許可申請)
第二条  海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項 の規定により一般旅客定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名(法人にあつてはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
二  法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は役員の氏名
三  事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
四  船舶運航計画(指定区間(法第二条第十一項 の指定区間をいう。以下同じ。)を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。)
イ 運航日程及び運航時刻(すべての運航間隔時間が所轄地方運輸局長が定める時間以下である場合にあつては、始発及び終発の時刻、運航間隔時間並びに運航所要時間をもつて運航時刻に代えることができる。)
ロ 旅客、手荷物、小荷物、自動車(自動車航送をする場合に限る。)及び貨物(貨物運送をする場合に限る。)の使用旅客船ごとの最大搭載数量
ハ 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季
ニ 運航開始予定期日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に又は同一所轄地方運輸局長を経由して二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一  次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第四条 各号に規定する基準に適合する旨の説明
ロ 創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。)
ハ 届出をしようとする安全管理規定の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
ニ 指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、航路損益見込計算(第二号様式による。)
二  申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第五条第一号 及び第二号 に該当しない旨の宣誓書
三  申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表

(船舶運航計画の届出)
第三条  法第六条 の規定により船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  前条第一項第四号イからニまでに掲げる事項

(運賃及び料金の届出)
第四条  法第八条第一項 の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  当該運賃を適用しようとする航路
三  当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
四  運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日

(運賃の上限の認可等)
第四条の二  法第八条第三項 の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項 に規定する原動機付自転車、同条第四項 に規定する軽車両及び自転車とする。
2  法第八条第三項 の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路
三  当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎
四  変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
イ 変更の予定期日
ロ 変更を必要とする理由

(運送約款の認可申請)
第五条  法第九条第一項 の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更認可申請の場合は、次に掲げる事項
イ 変更の予定期日
ロ 変更を必要とする理由

(運送約款の記載事項)
第六条  法第九条第二項第二号 に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。
一  運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項
二  運送の引受けに関する事項
三  乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項
四  手荷物及び小荷物の範囲に関する事項
五  手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項
六  手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項
七  損害賠償その他責任に関する事項
八  旅客の禁止行為に関する事項

(運賃及び料金等の公示)
第七条  法第十条 の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を記載した書面を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示して行い、かつ、当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。

(安全管理規程の内容)
第七条の二  一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。以下この条から第七条の二の三までにおいて同じ。)の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
一  輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
三  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四  安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
五  運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)
第七条の二の二  一般旅客定期航路事業者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  一般旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二  法第十条の三第七項 (他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)
第七条の二の三  一般旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
二  二十歳以上であること。
三  法第十条の三第七項 (他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(安全管理規程の設定又は変更の届出)
第七条の三  法第十条の三第一項 の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  運航開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
四  変更届出の場合は、変更を必要とする理由

(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
第七条の四  法第十条の三第五項 の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
三  選任し、又は解任した年月日
四  解任の届出の場合は、解任の理由
2  前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一  安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第七条の二の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
二  運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第七条の二の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類

(事業計画変更の認可申請)
第八条  法第十一条第一項 の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更の予定期日
四  変更を必要とする理由

(事業計画の変更の届出)
第八条の二  法第十一条第一項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一  使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
二  使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第三条第一項 の許可を受けた際の事業計画(法第十一条第一項 の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
2  法第十一条第三項 の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  事業計画を変更した年月日
四  変更を必要とした理由

(船舶運航計画の変更の届出)
第九条  法第十一条の二第一項 の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更の予定期日
四  変更を必要とする理由

(船舶運航計画の変更の認可申請)
第十条  法第十一条の二第二項 の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更の予定期日
四  変更を必要とする理由

(船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)
第十一条  法第十一条の二第一項 ただし書及び第二項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三条第一項 の許可を受けた際の船舶運航計画、法第六条 の規定により届出をした船舶運航計画、法第十一条の二第一項 の規定により変更の届出をした船舶運航計画又は法第十一条の二第二項 の変更の認可を受けた船舶運航計画のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする。
一  運航時刻(十分以内の変更に限る。)
二  最大搭載数量(それぞれの変更後の数値が十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
2  法第十一条の二第四項 の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  船舶運航計画中変更した事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  船舶運航計画を変更した年月日
四  変更を必要とした理由

第十二条  削除

第十三条  削除

第十四条  削除

(事業の休止等の届出)
第十五条  法第十五条第一項 又は第二項 の規定により一般旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  休止(廃止)の許可を申請しようとする航路
三  休止(廃止)の予定期日
四  休止の届出の場合は、休止の期間

(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)
第十五条の二  法第十五条第二項 の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は、次のとおりとする。
一  当該指定区間において他の一般旅客定期航路事業者が法第四条第六号 の基準に適合して当該事業を経営するものと国土交通大臣又は当該指定区間に含まれる地域を管轄する地方運輸局長が認める場合
二  一般旅客定期航路事業以外の人の運送をする船舶運航事業又は他の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣又は当該指定区間に含まれる地域を管轄する地方運輸局長が認める場合

(譲渡譲受の認可申請)
第十六条  法第十八条第一項 の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を連署の上所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  譲渡人及び譲受人の住所及び氏名
二  譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格
三  譲渡譲受の予定期日
四  譲渡譲受を必要とする理由
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一  譲渡譲受契約書の写し
二  譲渡譲受価格説明書
三  譲受人が法人の場合は、その定款並びに最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
四  譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が法第五条第一号 及び第二号 に該当しない旨の宣誓書
五  当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書

(合併等の認可申請)
第十七条  法第十八条第二項 の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を連署(新設分割の場合にあつては、署名)の上合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一  当事者の住所、名称及び代表者の氏名
二  合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の住所、名称及び代表者の氏名
三  合併(分割)の方法及び条件
四  合併(分割)の予定期日
五  合併(分割)を必要とする理由
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一  合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
二  合併(分割)により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画書
三  合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を経営していない場合には、定款、最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
四  合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類
五  合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の役員が法第五条第一号 及び第二号 に該当しない旨の宣誓書

第十八条  削除

(相続人による事業継続の認可申請)
第十九条  法第十八条第四項 の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  被相続人の氏名及び被相続人との続柄
三  承継しようとする一般旅客定期航路事業
四  申請者以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
五  相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
六  申請者が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由
2  前項の申請書には、左に掲げる書類を添付するものとする。
一  戸籍謄本
二  申請者が法第五条第一項 及び第二号 に該当しない旨の宣誓書
三  当該一般旅客定期航路事業を申請者が承継することに対する申請者以外の相続人の同意書

(輸送の安全にかかわる情報の公表)
第十九条の二  法第十九条の二の二 の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
一  法第二十五条第一項 の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
二  法第十九条第二項 の規定による命令に係る事項
三  その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2  法第十九条の二の二 の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第十九条の二の二  一般旅客定期航路事業者は、その業務の実施に当たり、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一  輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針
二  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的な事項
三  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する基本的な事項
2  一般旅客定期航路事業者は、前項に掲げる事項のほか、法第十九条第二項 の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(特定旅客定期航路事業の許可の申請)
第十九条の二の三  法第十九条の三第一項 の規定により特定旅客定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  法人である場合は、役員の氏名
三  事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第一号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航時刻
ホ 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季
ヘ 運航開始予定期日
ト 運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一  次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第十九条の三第二項 において準用する法第四条第一号 、第二号及び第五号の基準に適合する旨の説明
ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
二  申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第十九条の三第二項 において準用する法第五条第一号 及び第二号 に該当しない旨の宣誓書
三  申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
四  当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込みがあつた旨を証するに足りる書類

(準用規定)
第十九条の三  第七条の二から第七条の四までの規定は、法第十九条の三第三項 において準用する法第十条の三 の規定による特定旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)の安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出並びに安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出について準用する。
2  第八条、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、法第十九条の三第三項 において準用する法第十一条第一項 、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定による特定旅客定期航路事業の事業計画の変更の認可及び輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。

(事業計画の変更の届出)
第十九条の三の二  法第十九条の三第三項 において準用する法第十一条第一項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一  使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
二  使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第十九条の三第一項 の許可を受けた際の事業計画(法第十九条の三第三項 において準用する法第十一条第一項 の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
三  運航時刻の変更
四  運航の時季の変更
五  運航開始予定期日の変更
2  法第十九条の三第三項 において準用する法第十一条第三項 の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  事業計画を変更した年月日
四  変更を必要とした理由

(承継の届出)
第十九条の四  法第十九条の三第五項 の規定により特定旅客定期航路事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業承継届出書を当該承継に係る特定旅客定期航路事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  被承継人の住所及び氏名並びに相続の場合は、被相続人との続柄
三  承継に係る特定旅客定期航路事業の概要
四  承継の年月日(相続の場合は、被相続人の死亡年月日)
五  相続の場合は、次に掲げる事項
イ 届出人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
ロ 相続に伴う当該特定旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
六  合併(分割)の場合は、その方法及び条件
七  承継を必要とした理由
2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一  届出人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
二  届出人(届出人が法人である場合は、その役員)が法第十九条の三第二項 において準用する法第五条第一号 及び第二号 に該当しない旨の宣誓書
三  譲渡譲受の場合は、次に掲げる書類
イ 譲渡譲受契約書の写し
ロ 譲渡譲受価格及びその説明書
ハ 承継に係る特定旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の所有に係るものである場合は、当該旅客船を届出人が使用することに対する同意書
四  相続の場合は、次に掲げる書類
イ 戸籍謄本
ロ 承継に係る特定旅客定期航路事業を届出人が承継することに対する届出人以外の相続人の同意書
五  合併(分割)の場合は、次に掲げる書類
イ 合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
ロ 合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類

(休止等の届出)
第十九条の五  法第十九条の三第六項 の規定により特定旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  休止(廃止)の届出に係る航路
三  休止(廃止)の年月日
四  休止の届出の場合は、休止の期間

     第二款 内航貨物定期航路事業

(事業開始の届出)
第二十条  法第十九条の五第一項 の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業開始届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用船舶(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第一号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航日程及び運航時刻
ホ 運航開始予定期日
三  特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

(事業変更の届出)
第二十条の二  法第十九条の五第一項 の規定により届出をした事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更の予定期日
四  変更を必要とする理由

(事業廃止の届出)
第二十一条  法第十九条の五第二項 の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  廃止した航路
三  廃止の年月日

(賃率表の公示)
第二十一条の二  内航貨物定期航路事業を営む者が法第十九条の六 (法第十九条の七 において準用する場合を含む。)の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

(賃率表の設定除外)
第二十一条の三  法第十九条の六 の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、内航貨物定期航路事業にあつては、次の通りとする。
一  石炭
二  コークス
三  鉱石
四  塩
五  砂糖
六  セメント
七  肥料
八  屑ゴム
九  木材
十  穀類
十一  銑鉄及び鋼材
十二  わら工品
十三  その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
2  法第十九条の七 において準用する法第十九条の六 の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業にあつては、次の通りとする。
一  前項第一号から第十号までに掲げる貨物(一口五トン以上の場合に限る。)
二  前項第十一号から第十三号までに掲げる貨物
三  生鮮魚かい、生鮮野菜、生鮮果実その他季節的に出回る貨物

(運賃及び料金等の公示)
第二十一条の四  法第十九条の六の二 の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書面を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示して行い、かつ当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。
一  運賃及び料金
二  第六条に規定する事項を記載した運送約款

(準用規定)
第二十一条の五  第七条の二から第七条の四まで、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、法第十九条の六の三第二項 及び第三項 において準用する法第十条の三 、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定による人の運送をする内航貨物定期航路事業の安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出、安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出並びに輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。この場合において、第七条の二の三第一号イ中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同号ロ中「規模の旅客定期航路事業」とあるのは「規模の人の運送をする内航貨物定期航路事業」と、同号ハ中「総トン数百トン未満の旅客船」とあるのは「船舶」と、「当該旅客船」とあるのは「当該船舶」と読み替えるものとする。

第二十一条の六  削除

第二十一条の七  削除

第二十一条の八  削除

第二十一条の九  削除

第二十一条の十  削除

第二十一条の十一  削除

     第三款 外航定期航路事業

第二十一条の十二  削除

(事業開始の届出)
第二十一条の十三  法第十九条の四第二項 の規定により対外旅客定期航路事業の開始の届出をしようとする者又は法第十九条の五第一項 の規定により外航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無
三  当該航路の名称及び運航開始予定期日
四  事業計画
イ 航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用船舶の明細(第十号様式による。)
ハ 運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季を含む。)
ニ 起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地
五  貨物運送約款

(事業変更の届出)
第二十一条の十四  法第十九条の四第二項 又は第十九条の五第一項 の規定により前条の外航定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及びその実施の予定期日
三  運航回数を一時的に変更しようとする場合には、その実施の予定期間
四  変更の理由

(運賃及び料金等の公示)
第二十一条の十五  第二十一条の四の規定は、法第十九条の四第三項 及び第四項 又は第十九条の六の二 の規定による外航定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第六条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。

(運送約款の届出)
第二十一条の十六  法第十九条の四第四項 の規定により運送約款の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  当該航路の名称
三  運送約款

(運送約款変更の届出)
第二十一条の十七  法第十九条の四第四項 の規定により前条の運送約款届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  当該航路の名称
三  変更しようとする事項及びその実施の予定期日

(事業廃止の届出)
第二十一条の十八  法第十九条の四第五項 の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者又は法第十九条の五第二項 の規定により外航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無
三  当該航路の名称
四  廃止の年月日

(安全管理規程の内容)
第二十一条の十九  対外旅客定期航路事業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業(以下この条から第二十一条の十九の三までにおいて「対外旅客定期航路事業等」という。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
一  輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
三  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(9) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四  安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
五  運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)
第二十一条の十九の二  対外旅客定期航路事業等を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  対外旅客定期航路事業等の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二  法第十条の三第七項 (他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)
第二十一条の十九の三  対外旅客定期航路事業等を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 対外旅客定期航路事業等における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
二  二十歳以上であること。
三  法第十条の三第七項 (他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(安全管理規程の設定又は変更の届出)
第二十一条の二十  法第十条の三第一項 (法第十九条の三第三項 並びに第十九条の六の三第二項 及び第三項 において準用する場合を含む。)の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
四  変更届出の場合は、変更を必要とする理由

(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
第二十一条の二十一  法第十条の三第五項 (法第十九条の三第三項 並びに第十九条の六の三第二項 及び第三項 において準用する場合を含む。)の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
三  選任し、又は解任した年月日
四  解任の届出の場合は、解任の理由
2  前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一  安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第二十一条の十九の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
二  運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第二十一条の十九の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類

(賃率表の設定除外)
第二十一条の二十二  法第十九条の六 (法第十九条の七 において準用する場合を含む。)の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、外航定期航路事業にあつては、次の通りとする。
一  石炭
二  コークス
三  鉱石
四  塩
五  砂糖
六  セメント
七  肥料
八  木材
九  穀類
十  生動物
十一  その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物

(準用規定)
第二十一条の二十三  第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、法第十九条の六の三第二項 及び第三項 において準用する法第十九条の二の二 及び第十九条の二の三 の規定による人の運送をする外航貨物定期航路事業の輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。
2  第二十一条の二の規定は、法第十九条の六 (法第十九条の七 において準用する場合を含む。)の規定による外航定期航路事業の賃率表の公示について準用する。

    第二節 不定期航路事業

     第一款 内航不定期航路事業

(事業開始の届出)
第二十二条  法第二十条第二項 の規定により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  使用船舶の明細(第一号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
三  事業開始の年月日
四  特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航不定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

(安全管理規程の内容)
第二十二条の二  人の運送をする内航不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。以下同じ。)を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
一  輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
三  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四  安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
五  運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)
第二十二条の二の二  人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  人の運送をする内航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二  法第十条の三第七項 (他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)
第二十二条の二の三  人の運送をする内航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする内航不定期航路事業を営む場合にあつては、旅客船)に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業と同等以上の規模の人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあつては、総トン数百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して内航不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法 の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
二  二十歳以上であること。
三  法第十条の三第七項 (他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(事業変更の届出)
第二十二条の三  法第二十条第二項 の規定により届出をした事項の変更の届出(内航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  変更しようとする事項(第二十二条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更の予定期日
四  変更を必要とする理由

(事業廃止の届出)
第二十三条  法第二十条第三項 の規定により人の運送をする内航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  廃止した事業の概要
三  事業廃止の年月日

(準用規定)
第二十三条の二  第七条の三、第七条の四、第十九条の二、第十九条の二の二及び第二十一条の四の規定は、法第二十条の二第二項 及び第三項 において準用する法第十条の三 及び第十九条の六の二 の規定による人の運送をする内航不定期航路事業の安全管理規程の設定又は変更の届出、安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出、輸送の安全にかかわる情報の公表並びに運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、第七条の三及び第七条の四中「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。

(旅客不定期航路事業の許可の申請)
第二十三条の三  法第二十一条第一項 の規定により旅客不定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  法人である場合は、役員の氏名
三  事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第一号様式による。)
ハ 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
ニ 運航が特定の時季又は一日のうちの特定の時間内に限られているものにあつては、その運航の時季又は時間
ホ 運航開始予定日
ヘ 乗合旅客の運送をするものにあつては、その旨
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一  次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第二十一条第二項 において準用する法第四条第一号 から第五号 までの基準に適合する旨の説明
ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
二  申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第二十一条第二項 において準用する法第五条第一号 及び第二号 に該当しない旨の宣誓書
三  申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書

(準用規定)
第二十三条の四  第四条、第五条から第八条まで、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、法第二十三条 において準用する法第八条第一項 、第九条から第十一条まで、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定による旅客不定期航路事業の運賃及び料金の届出、運送約款の認可、運送約款の記載事項、運賃及び料金等の公示、安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出、安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出、事業計画の変更の認可並びに輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。

(事業計画の変更の届出)
第二十三条の五  法第二十三条 において準用する法第十一条第一項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一  使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
二  使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第二十一条第一項 の許可を受けた際の事業計画(法第二十三条 において準用する法第十一条第一項 の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
三  運航の時季又は時間の変更
四  運航開始予定期日の変更
2  法第二十三条 において準用する法第十一条第三項 の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  事業計画を変更した年月日
四  変更を必要とした理由

(準用規定)
第二十三条の六  第十九条の四及び第十九条の五の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。

     第二款 外航不定期航路事業

(事業開始の届出)
第二十三条の七  法第二十条第一項 の規定により外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業の開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  開始した事業の概要
三  事業開始の年月日
2  法第二十条第二項 の規定により人の運送をする外航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、第一条の二第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  使用船舶の明細(第十号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
三  事業開始の年月日

(事業変更の届出)
第二十三条の八  法第二十条第一項 の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  変更した事項(前条第一項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更した年月日
2  法第二十条第二項 の規定により届出をした事項の変更の届出(外航不定期航路事業に係るものに限る。)をしようとする者は、第一条の二第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した人の運送をする外航不定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  変更しようとする事項(前条第二項に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更の予定期日
四  変更を必要とする理由

(事業廃止の届出)
第二十三条の九  法第二十条第三項 の規定により外航不定期航路事業廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  廃止した事業の概要
三  事業廃止の年月日

(準用規定)
第二十三条の十  第二十一条の四の規定は、法第二十条の二第二項 において準用する法第十九条の六の二 の規定による外航不定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第六条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。

(安全管理規程の内容)
第二十三条の十一  人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。
一  輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
三  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(9) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四  安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
五  運航管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)
第二十三条の十一の二  人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  人の運送をする外航不定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二  法第十条の三第七項 (他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(運航管理者の要件)
第二十三条の十一の三  人の運送をする外航不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
一  次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 外航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
二  二十歳以上であること。
三  法第十条の三第七項 (他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(安全管理規程の設定又は変更の届出)
第二十三条の十二  法第二十条の二第二項 及び第三項 において準用する法第十条の三第一項 の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
四  変更届出の場合は、変更を必要とする理由

(安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出)
第二十三条の十三  法第二十条の二第二項 及び第三項 において準用する法第十条の三第五項 の規定により安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者(人の運送をする外航不定期航路事業を営む者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日
三  選任し、又は解任した年月日
四  解任の届出の場合は、解任の理由
2  前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一  安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第二十三条の十一の二各号に掲げる要件を備えることを証する書類
二  運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が第二十三条の十一の三各号に掲げる要件を備えることを証する書類

(準用規定)
第二十三条の十三の二  第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、法第二十条の二第二項 及び第三項 において準用する法第十九条の二の二 及び第十九条の二の三 の規定による人の運送をする外航不定期航路事業の輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。

    第二節の二 旅客の安全を害するおそれのある行為

(旅客の安全を害するおそれのある行為)
第二十三条の十四  法第二十三条の二 の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。
一  みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
二  船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
三  みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
四  みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
五  みだりにタラップ、しや断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
六  みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
七  自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。
八  石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。

    第二節の三 報告

(運航実績臨時報告書)
第二十三条の十五  一般旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、特定旅客定期航路事業者(対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)、人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者又は旅客不定期航路事業者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、運航実績臨時報告書(第三号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。
2  前項の規定は、人の運送をする内航不定期航路事業について準用する。この場合において、「所轄地方運輸局長」とあるのは「主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長」と読み替えるものとする。
3  対外旅客定期航路事業、人の運送をする外航貨物定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が当該事業者が営む航路における運航の実績についてその区間及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、外航旅客運航実績臨時報告書(第十号様式の二による。)一通を当該報告を求めた者に提出するものとする。

(臨時の報告)
第二十三条の十六  船舶運航事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(対外旅客定期航路事業者、外航貨物定期航路事業者又は不定期航路事業者(旅客不定期航路事業者を除く。)の場合にあつては、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長、その他の場合にあつては、所轄地方運輸局長。以下この条において同じ。)から、その事業に関し報告書を求められたときは、報告書一通を当該報告を求めた者に提出しなければならない。
2  国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

    第三節 検査員証

(検査員証)
第二十四条  法第二十五条第二項 に規定する当該職員の身分を示す証票は、第四号様式によるものとする。

    第四節 損失補償

(損失補償)
第二十五条  法第二十七条第一項 に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
一  住所及び氏名
二  航海命令の内容
三  請求しようとする金額及びその計算書

    第五節 運送に関する協定等

(協定の認可申請)
第二十六条  法第二十九条第一項 の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を連署の上協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一  協定の当事者の住所及び氏名
二  協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び所在地
三  協定の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
四  締結し、又は内容を変更しようとする協定の名称及び概要
五  締結し、又は内容を変更しようとする協定の効力発生の時期及びその存続の期間
六  協定を締結し、又はその内容を変更することが必要な理由
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一  原本と相違ない旨を記載した協定の原本の写(口頭の協定である場合には、その内容を説明する文書)
二  法第二十八条第一号 の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
三  法第二十八条第二号 の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程又は運航時刻及び設定を予定する運航日程又は運航時刻を記載した書類
四  法第二十八条第三号 の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程及び設定を予定する運航日程を記載した書類
3  第一項に規定する申請書は、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
4  第一項に規定する申請書の提出部数は、二通とする。

(協定等の届出)
第二十七条  法第二十八条第四号 に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとする船舶運航事業者が法第二十九条の二第一項 の規定により行う届出は、次に掲げる事項を記載した協定等届出書二通を連署の上国土交通大臣に提出して行うものとする。
一  法第二十八条第四号 に規定する協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)の当事者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)
二  協定等に関する事務を統括する事務所又は営業所があるときはその名称及び所在地
三  協定等の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
四  締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の名称及び概要
五  締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の効力発生の時期及びその存続の期間の定めある場合は、その期間
六  法第二十八条第四号 に掲げる行為をし、又はその内容を変更することが必要な理由
2  前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添付するものとする。
3  国土交通大臣は、前項の原本又は口頭の協定等の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合において、必要があると認めるときは、届出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる。

第二十七条の二  法第二十九条の二第一項 の規定により届け出られた協定等の当事者の変更に係る協定等の内容の変更をしようとする船舶運航事業者が法第二十九条の二第一項 の規定により行う届出は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等参加(脱退)届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。
一  参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)
二  参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
三  参加(脱退)しようとする協定等の名称及び概要
四  参加(脱退)を必要とする理由
2  前項の参加(脱退)届出書には参加(脱退)しようとする船舶運航事業者以外の協定等の当事者の参加(脱退)同意書を添付するものとする。

(協定等航路運航実績臨時報告書の提出)
第二十七条の三  法第二十九条の二第一項 の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第二十四条 (法第四十二条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣が当該行為が法第二十九条第二項 各号に適合しているかどうかを判断するため、当該航路における運航の実績についてその区間、定期不定期の別及び期間を指定して報告を求めたときは、遅滞なく、協定等航路運航実績臨時報告書(第十一号様式による。)一通を国土交通大臣に提出するものとする。

(変更の報告)
第二十八条  法第三条第一項 の規定による許可を受けた一般旅客定期航路事業者、法第十九条の三第一項 の規定による許可を受けた特定旅客定期航路事業者又は法第二十一条第一項 の規定による許可を受けた旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく(第二号に掲げる場合(代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、変更報告書(第三号様式による。)を当該許可に係る事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
二  法人の役員に変更があつた場合
三  特定旅客定期航路事業について、運送の需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
2  前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第五条第一号 及び第二号 (法第十九条の三第二項 及び法第二十一条第二項 において準用する場合を含む。)に該当しない旨の宣誓書を添付するものとする。
3  法第二十九条の二第一項 の規定により届出を行つた不定期航路事業を営む者又は外国の船舶運航事業者は、その主たる事務所若しくは営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所若しくは国内における営業所若しくは代理店)の所在地又は氏名(法人にあつてはその名称若しくは代表者の氏名)に変更があつた場合には、遅滞なく、変更報告書(第三号様式による。)を国土交通大臣に提出するものとする。

   第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業

(準用規定)
第二十九条  法第三十三条 において準用する法第二十条第一項 及び第三項 の規定による事業開始の届出、事業変更の届出及び事業廃止の届出については、第二十二条(第四号を除く。)、第二十二条の三及び第二十三条の規定を準用する。この場合において、第二十二条中「内航不定期航路事業開始届出書」とあるのは「船舶貸渡業等開始届出書」と、同条第二号中「使用船舶の明細(第一号様式による。)その他開始しようとする事業の概要」とあるのは「開始した事業の概要」と、第二十二条の三中「内航不定期航路事業変更届出書」とあるのは「船舶貸渡業等変更届出書」と、同条第二号中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「第二十二条」とあるのは「第二十九条において準用する第二十二条」と、同条第三号中「変更の予定期日」とあるのは「変更した年月日」と、同条第四号中「変更を必要とする」とあるのは「変更した」と、第二十三条中「内航不定期航路事業廃止届出書」とあるのは「船舶貸渡業等廃止届出書」と読み替えるものとする。

   第四章 削除

第三十条  削除

第三十一条  削除

第三十二条  削除

第三十三条  削除

第三十四条  削除

第三十五条  削除

第三十六条  削除

第三十七条  削除

第三十八条  削除

第三十九条  削除

第四十条  削除

第四十一条  削除

第四十二条  削除

   第五章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業

(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第四十二条の二  この省令の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。

   第六章 国際船舶の譲渡等

(国際船舶)
第四十三条  法第四十四条の二 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
一  総トン数二千トン以上の船舶であること。
二  船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。
三  本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における船舶運航事業に専ら使用されている船舶であること。
四  次のいずれかに該当する船舶であること。
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第三項 に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶
ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項 の許可を受けた船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 (昭和二十六年運輸省令第九十一号)第六十三条第五号 に掲げる事由により許可を受けたものに限る。)
ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項 の承認を受けた者が船舶職員として乗り組んでいる船舶
ニ 液化天然ガス運搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶をいう。)
ホ ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則 (昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二 のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号 の車両区域を有する船舶をいう。)
2  日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
3  前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一  確認を受けようとする者の住所及び氏名
二  確認を受けようとする船舶の明細(第九号様式による。)
三  確認を受けようとする船舶が第一項各号に掲げる要件に該当する船舶である旨の説明

(譲渡又は貸渡しの届出)
第四十四条  法第四十四条の二 の規定により国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡(貸渡)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一  譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の国籍
二  譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第九号様式による。)
三  譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前条第二項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日
四  譲渡の予定期日又は貸渡しの期間
五  譲渡(貸渡し)を必要とする理由
2  前項の申請書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。

(届出を要しない貸渡し)
第四十五条  法第四十四条の二 ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが期間傭船である船舶については二年)とする。

第四十六条  削除

   第七章 職権の委任等

(職権の委任)
第四十七条  海上運送法施行令第一項 各号に掲げる職権を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。
一  法第十八条第二項 の規定による法人の合併又は分割の認可にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
二  法第二十条第一項 (法第三十三条 において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第三十三条 において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第一項 の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第三項 の規定による安全管理規程の変更の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第五項 の規定による安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十条の三第七項 の規定による安全統括管理者又は運航管理者の解任の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条第二項 の規定による輸送の安全の確保に関する命令、第二十条の二第二項において準用する法第十九条の二 の規定による保険契約締結の命令、第二十条の二第二項及び第三項において準用する法第十九条の二の二 の規定による輸送の安全にかかわる情報の整理及び公表並びに第三十二条 の規定による運送秩序に関する勧告にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
三  法第二十九条第一項 の規定による協定の締結若しくはその内容の変更の認可又は同条第三項 の規定による協定の内容の変更の命令若しくは認可の取消しにあつては、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
四  前各号に掲げるもの以外の職権にあつては、所轄地方運輸局長

(聴聞の利害関係人)
第四十八条  法第四十五条の四第二項 に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

(聴聞等の方法の特例)
第四十九条  地方運輸局長は、法第十条の三第七項 (法第十九条の三第三項 、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項 及び第十六条 (法第十九条の三第三項 及び第二十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知をし、かつ、同法第十五条第一項 各号又は第三十条 各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この命令は、公布の日から施行し、海上運送法施行の日から適用する。

   附 則 (昭和二五年六月三日運輸省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月四日から適用する。
    附 則 (昭和二六年六月一一日運輸省令第四五号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年二月七日運輸省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和二七年八月八日運輸省令第五九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和二八年一〇月二〇日運輸省令第六三号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年一二月二五日運輸省令第八二号) 抄

1  この省令は、令施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一〇月八日運輸省令第五四号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和三十年十月十日から施行する。
(経過規定)
2  海上運送法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第九十号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正前の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による免許を受けて旅客定期航路事業を営んでいる者であつて、その経営する旅客定期航路事業が改正後の法第三条第一項第二号の特定旅客定期航路事業に該当することについて、運輸大臣(総トン数二十トン未満の船舶のみをもつて営む事業であつて一の海運局の管轄区域内においてのみ営むものにあつては、所轄海運局長(当該航路の拠点を管轄する海運局長をいう。以下同じ。))の認定を受けた者は、特定旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなし、その他の者は、一般旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなす。
4  改正法の施行前にした改正前の法第三条第一項の規定による旅客定期航路事業の免許の申請は、次項の規定による申請者の申出により、改正後の法第三条第一項各号に掲げる事業の種類についてしたものとみなす。
5  前項の免許の申請をした者は、左に掲げる事項を記載した選定業種申出書二通に特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあつては、運送契約書の写又は契約の申込があつた旨を証するに足りる書類を添えて、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  免許申請に係る航路
三  申請書の受理年月日
四  一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業の別
五  特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
6  改正法施行の際現に同法により旅客不定期航路事業となる事業を営んでいる者が、第二十三条の三の規定により提出する旅客不定期航路事業許可申請書には、同条第一項第五号ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい。
7  前五項の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業について準用する。

   附 則 (昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四号)

 この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
    附 則 (昭和三四年一〇月一日運輸省令第四六号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三九年八月五日運輸省令第五五号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月三〇日運輸省令第四六号) 抄

1  この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月二二日運輸省令第二四号)

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和四三年六月二六日運輸省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四五年六月一日運輸省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四五年八月二八日運輸省令第七四号)

 この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
    附 則 (昭和四五年九月一一日運輸省令第八〇号) 抄

1  この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月二六日運輸省令第四〇号)

 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和四六年一二月一五日運輸省令第六八号) 抄

1  この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
    附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五〇年七月一六日運輸省令第二七号)

1  この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
2  この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二の規定による報告については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月二三日運輸省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一三号) 抄

1  この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2  この省令の施行前に提出した使用船舶明細書については、第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
3  この省令の施行前における運航の実績に係る運航実績臨時報告書の様式については、第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年三月三一日運輸省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

 

   附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3  この省令の施行前に第五条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十三条第一項第三号の規定に基づきした申請に係る船舶明細書については、第五条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四十三条第一項第三号の規定に基づく船舶明細書とみなす。
4  この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外国船の譲受に係る第五条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二及び第四十五条の規定による報告については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二六日運輸省令第二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
    附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成二年七月三〇日運輸省令第二三号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条  この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

   附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号)

 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
    附 則 (平成七年六月九日運輸省令第三四号)

 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
    附 則 (平成八年九月六日運輸省令第四九号)

 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
    附 則 (平成九年七月九日運輸省令第四七号)

 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
    附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八二号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
    附 則 (平成一〇年二月一六日運輸省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一一年三月三一日運輸省令第一九号)

 この省令は、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九号)の一部の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する。
    附 則 (平成一一年七月二二日運輸省令第三六号)

(施行期日)
1  この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成十一年法律第八十号)の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行前に交付された検査員証は、改正後の第四号様式による検査員証とみなす。

   附 則 (平成一二年九月一日運輸省令第三〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第二条  改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
二  事業計画(この省令による改正後の海上運送法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第三号ハに掲げる事項に限る。)
三  船舶運航計画(新規則第二条第一項第四号ロに掲げる事項に限る。)
2  改正法附則第二条第二項の規定により新法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第三条  改正法の施行の際現に改正法による改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第八条第一項の認可を受けている運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金又は同条第二項若しくは第三項の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2  改正法の施行の際現に旧法第八条第一項の認可を受けている運賃であって指定区間に係るものは、新法第八条第三項の認可を受けた運賃の上限とみなす。
3  改正法の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金の認可の申請は、新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。
4  改正法の施行の際現にされている旧法第八条第一項の運賃の認可の申請であって指定区間に係るものは、新法第八条第三項の運賃の上限の認可の申請とみなす。

第四条  改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であってこの省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第六号イ又はロに掲げる事項に係るものは、新法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。
2  改正法の施行の際に現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第二条第六号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものを除く。)は、新法第十一条の二第一項の規定によりした船舶運航計画の変更の届出とみなす。
3  改正法の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請であって旧規則第二条第六号ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものに限る。)は、新法第十一条の二第二項の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。

第五条  改正法附則第六条第一項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  住所及び氏名
二  事業計画(新規則第二十条第三号ハに掲げる事項に限る。) 
三  特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
2  改正法附則第六条第二項の規定により新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされた者は、前項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第六条  改正法の施行の際現に旧法第二十一条第一項の旅客不定期航路事業の許可を受けている事業者であって改正法の施行の日以降も当該事業を営む者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  住所及び氏名
二  事業計画(新規則第二十三条の三第一項第三号ハに掲げる事項に限る。)
三  乗合旅客の運送をする者にあっては、その旨

第七条  改正法の施行の際現に旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第二項若しくは第三項若しくは第二十三条の三の規定により届け出た運賃及び料金は、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2  改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第二項において準用する旧法第八条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、新法第二十三条において準用する新法第八条第一項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。

第八条  旧法又は旧規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。

第九条  改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所
二  海運組合(内航海運組合法第三条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
三  内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(内航海運業法施行規則第二条第一号に掲げる事項に限る。)
四  法人にあっては、社員の名簿
五  個人にあっては、次の事項
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
六  主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
七  貨物運送約款
2  改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定による届出をしたものとみなされる者は、遅滞なく、氏名又は名称及び住所、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

第十条  改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画のうち内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画に該当する部分は同号の事業計画とみなす。
2  改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定による届出をしたものとみなされた者の事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画(旧規則第二十一条の六第一項第五号ロに掲げる事項に限る。)は、内航海運業法第三条第二項の規定により届け出た事項とみなす。

第十一条  改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第一項の許可の申請とみなす。
2  改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所
二  海運組合に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
三  内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(内航海運業法施行規則第二条第一号に掲げる事項に限る。)
四  法人にあっては、社員の名簿
五  法人を設立しようとする者にあっては、定款及び発起人又は設立者の名簿
六  個人にあっては、次の事項
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
七  主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
八  貨物運送約款
3  改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出とみなす。
4  改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出をしたものとみなされた者は、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

第十二条  改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)のうち、当該申請が、内航海運業法施行規則第六条第二号に掲げる事項に係る変更に係るものにあっては内航海運業法第八条第三項の規定によりした事業計画の変更の届出と、その他の変更に係るものにあっては同条第一項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。
2  改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)は、内航海運業法第八条第四項の規定によりした届出とみなす。

第十三条  改正法の施行の際現に第三条の規定による改正前の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出している船舶は、第三条の規定による改正後の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出したものとみなす。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一四年六月二七日国土交通省令第七八号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
    附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条  この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

   附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者であって、この省令による改正前の海上運送法施行規則(以下「旧海上運送法施行規則」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。
2  この省令の施行の際現に交付されている旧海上運送法施行規則第四号様式による証票は、この省令による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票とみなす。

第一号様式 (第2条、第19条の2、第20条、第22条、第23条の3、第42条の2関係)
第二号様式 (第2条、第42条の2関係)
第三号様式 (第28条関係)
第三号様式の二 (第23条の15、第42条の2関係)
第四号様式 (第二十四条関係)
第五号様式 削除
第六号様式 削除
第七号様式 削除
第八号様式 削除
第九号様式 (第43条、第44条関係)
第十号様式 (第21条の13、第23条の7関係)
第十号様式の二 (第23条の15関係)
第十一号様式 (第27条の3関係)